お知らせ
お知らせ

2024/01/04障害年金のご相談について
2024/01/04新年のご挨拶
2023/09/05事務所移転のお知らせ
2023/03/25令和5年度健康保険料のお知らせ
2023/03/13令和5年度雇用保険料のお知らせ

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お悩み解決します!
お悩み解決します!

当事務所で対応した事例です

当事務所は福井県敦賀市にあります。訪問希望での対応エリアは福井県内を中心に、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県までとさせていただいております(ご相談ください)。電話、FAX、メール、ZOOMなどで対応可能なものは全国対応します(電子申請に対応していますので全国手続き対応可能です)。

顧問契約してくれる社労士を探している

顧問契約については随時ご相談をお受けしております。人事・労務顧問のページもご参照ください。

従業員を雇用したが、社会保険の手続きがわからない

従業員を雇用したが、社会保険の手続きがわからない
新規設立法人、初めて従業員を雇用した個人事業主の健康保険・厚生年金のお手続き、労災・雇用保険の手続きをスポットにて対応させていただきます。

労働基準監督署、年金事務所から不備を指摘されたがどう対応してよいかわからない

内容を確認し、労基署、年金事務所と打ち合わせの上、対応をさせていただきます。

就業規則が古くなっているが、どこを直してよいかわからない

就業規則をお預かりし、お打ち合わせの上、ご提案させていただきます。求める内容により金額が変わります。

外国人労働者を初めて受け入れる

最近では、外国人を受け入れしている会社様も増えています。基本的な手続きは同じですが、文化に馴染めないなどのご相談もご対応します。ビザ取次も可能です(申請取次行政書士資格を取得しています)。

建設業で許可手続きも労務も一緒にしてくれるところを探している

建設業許可は社会保険の加入が義務化されており、社会保険の知識があることで手続きをスムーズに進めることができます。新規設立法人の許可取得の実績もあります。経審もお受け可能です。
労災保険の特別加入も対応可能です。

給与計算だけして欲しい

ご希望により、給与計算のみの受託をお受けしております。手続きについては、ご自身でされるか、顧問社労士に委託をお願いします。 クラウド勤怠利用により全国対応可能です。

当事務所の特徴
当事務所の特徴

社会保険労務士・行政書士・FPの総合事務所です
当事務所は社会保険労務士・行政書士・ファイナンシャルプランナーの総合事務所です。会社設立のサポートから労働保険・社会保険の加入手続き、助成金・補助金の申請までワンストップでの対応が可能です。また、税理士、司法書士とも連携しております。

迅速・丁寧な対応
当事務所は迅速、丁寧な対応を心がけております。また社会保険労務士・行政書士は法律上秘密を守ることが義務付けられています。これに反すると業務停止など重い処分を受けることになりますので安心してお任せください。


実績など
社会保険労務士として10年、行政書士7年、ファイナンシャルプランナー15年の実績があります。主に建設業のお客様を中心に幅広く対応させていただいております。

業務案内
業務案内

人事・労務顧問

人事労務に関する様々な相談に対応します。

詳しくはこちら

 

届出・申請手続き

労働基準監督署・ハローワーク、年金事務所などの届出・申請手続きの事務手続き代行や、手続きに関する相談対応を行ないます。

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給与計算代行

毎月の給与計算・賞与計算の代行を行ないます。

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就業規則の整備

就業規則の作成相談から運用まで様々な相談に対応します。

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助成金・補助金

助成金・補助金申請手続き代行や、助成金・補助金申請の手続きに関する相談対応を行います。

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許認可手続き

当事務所で行っている、許認可業務のご案内です。

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評価制度の導入

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人事評価制度の導入に関する様々な相談に対応します。

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ご挨拶
ご挨拶

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皆様、はじめまして。前職は電設資材卸売業(いわゆる電材屋と言われるところ)に勤務しておりました。そこでは電気工事店、設備店様に資材を納入する仕事をしておりました。扱うものは1円に満たない端子類から数百、数千万に及ぶものまで多種多様な商品を取り扱わせていただく機会をいただき他企業では経験できないであろう業務を経験させていただきました。
そこでは高く売ることではなくいかに原価を安くし利益を出すかというコスト管理、得意先とのコミュニケーションという二つのことを学びました。そこで得た知識と経験はかけがえないものです。

経営者という方を間近で見ることができる立場で仕事をしていますと日々の仕事の話とともに人が集まらないという話は日常よく聞くことでした。それとともに自分も同じ立場で仕事をしたいという思いがあり開業させていただきました。開業させていただく以上、業務を通じて恩返しをしたいと思っております。

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版)
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。
shoshiki805.docx  shoshiki805.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。>> 本文へ

人事労務ニュース
人事労務ニュース

労働者数が50人以上の事業場で求められる労働安全衛生法上の対応2024/03/19
3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率2024/03/12
2024年4月1日から労災保険率が変更になります2024/03/05
広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向2024/02/27
36協定を締結する際の注意点2024/02/20

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旬の特集
旬の特集

   

障害者もともに働くことができる環境の整備が求められており、2024年4月以降、2年連続での法改正等が施行されます。そこで今回は実務に影響が大きな主要改正点について解説します。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、36協定の締結・届出など、年に1回の業務も多くある時期かと思います。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。>> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

労災保険率表(令和6年4月1日施行)
2024年4月1日施行の労災保険率表
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年2月
nlb1586.pdf
 
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お問合せ
あどにす社労士事務所
914-0803
福井県敦賀市新松島町2-1三徳ビル203
TEL:0770-36-1177
FAX:050-6865-6324
 
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